相続税の3,000万円特別控除

2016年4月から、相続した空き家を売却する場合でも、3,000万円の特別控除の特例が適用されるようになりました。
今まで相続した空き家を売ると、譲渡所得(売却益)にかかる税金は非常に重くなっていました。
特に古い住宅の場合は、土地の取得費が非常に安い傾向が多いので、譲渡所得が大きくなります。

今回の特別控除の特例制度は、空き家の放置を減らす事が狙いである事は明らかです。
特例を受けるための売却の条件は、相続の発生から3年後の年末までに、現在の耐震基準を満たす様に耐震改修するか、建物を解体して更地にする必要があります。
現在、社会問題となっている「危険な空き家を減らす事に貢献すれば減税する」という事です。

一方、2015年5月の「空き家対策特別措置法」の施行で、国や地方自治体の空き家対策が本格化していて、危険な空き家を放置しておくと、固定資産税が6倍にもなってしまいます。

古民家をお持ちの方は・・・

今回の税制の変更で、空き家対策が加速する事が予想されますが、売却するにあたっては、旧耐震基準の家屋はすでに築35年以上たっていて、耐震補強にコストをかけても売れる保証がないため、更地にして売却を選択するケースが多くなるでしょう。
引渡しまでに更地にする事を条件として、買い手を探すのが一般的になると思います。
その際に、日本の伝統的な古民家や、歴史的価値の高い住宅が、不動産仲介業者のアドバイスを受けて安易に解体されてしまう事のない様にして欲しいと思います。買主を探して、買い手がついたら耐震補強を行い売却するという選択肢もあります。
売却を検討している古民家にどれ程の価値があるのか、事前に専門家の鑑定を受ける事もできます。
古民家を購入して住みたいという方も増えています。
是非、地域の古民家再生協会まで相談してみてください。古民家の鑑定調査から耐震診断、売却、耐震補強工事まで一連の困り事を相談できます。

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問い合わせはコチラから
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