新築住宅を建築または購入すると、その住宅を新築した住宅会社または売り主等が定期的に住宅の点検を行うのが一般的です。
点検を行う時期は会社によって異なりますが、引き渡し後(または完成後)から3か月、6か月、1年、2年、5年、10年などの期間を決めて行われます。
そして点検で万一不具合が発見された場合には、それぞれの会社であらかじめ決められているアフターサービス規準により、該当するものに対しては無償で修理してもらう事が可能です。
しかし、住宅の定期点検やアフターサービスは、自動車の車検の様に法律で決められたものではなく、あくまでも企業が提供するサービスです。
実際に実行されないケースや、所有者自らが辞退するケースもある様に思います。
(ただし、構造耐力や雨漏りに関する部分については10年間の瑕疵担保責任が法律で義務付けられています。)
住まいに対する思いは時間が経つにつれてだんだん薄れていくものなので、工事中や引き渡し直後には気になっていた事でも、いつのまにか忘れてしまったなどという事も少なくありません。
また、住宅の定期点検は住宅会社や売り主が行うために、(住宅事業者を代行して下請けの点検業者が行う事もあります。)住宅所有者とは利害が対立してしまう事にも注意が必要です。
本来であれば住宅会社等が無償で修理すべき不具合があっても、報告されずにすまされてしまう可能性もゼロではありません。
これが住宅会社が行う定期点検の一番の問題となります。
「住宅会社の定期点検があるから安心!」とはいえない
そこでもう一度確認して欲しいのが、引き渡し時に渡されたはずの保証書やアフターサービス規準書です。
構造躯体以外の下地や仕上げ材、付属部品や設備などの保証期間はほとんどが2年間になっている事が多いと思います。
仕上げ材の剥離や浮き・割れや床のきしみ、下地の反りや変形、設備機器の排水不良など2年以内であれば無償で修理してもらえますが、2年を過ぎると有償になります。
住宅会社が行う30分程度の点検では、故意ではなくてもこうした不具合は見落とされてしまうケースも多いでしょう。
だから、所有者自身が不具合と感じる部分を自ら申告しなければ、住宅会社にとっては「無事保証期間終了!」となってしまうのです。
自分で家の点検はできないにしても、引き渡し後1年、2年、10年などの節目を迎える前に、アフターサービス期間やその内容を見直してみるだけでも、住まいに対する愛着が増す様になると思います。
特に引き渡し後10年は、建物にとって重要な保証が切れる大事な節目なので、利害関係のない第三者による住宅点検を利用してみるのも良いでしょう。
保証が切れた後のメンテナンスや修繕計画のアドバイスも貰えるので、安心できます。
普段は忘れがちな住まいの点検ですが、ほんの少し意識するだけで、家をずっと長持ちさせる事ができるはずです。
あるハウスメーカーの保証規準の一例