建設業法では、500万円未満のリフォーム工事を行うのであれば建設業の許可は不要となっていて、特別な資格や経験がなくても誰でも工事を請け負うことができます。
そのため、リフォーム業者の中には建設業の許可を取得していない業者も数多く存在しています。
それでは建設業の許可を取得するための条件には、どのようなものがあるのでしょうか。
建設業の許可取得のための要件は以下の5つです。
1.経営業務の管理責任者がいること
建設業は扱う金額が大きいので、万一倒産した場合の取引先や顧客に対する影響が非常に大きなものになります。
そのため、建設業を一定期間以上経営した経験がある管理責任者(法人では常勤の役員等)が、経営幹部として在籍している
ことが問われます。
2.専任の技術者がいること
建築工事を行うための専門知識を持った建築士や建築施工管理技士、施工に関する10年以上の実務経験を有する者等の存
在が問われます。
3.請負契約に関して誠実性があること
4.財産的基礎、金銭的信用があること
5.許可を受けようとする者が、一定の欠落要件に該当しないこと
3~5については、過去にトラブルを起こしていないか、建設業法に違反したことがないか、建設業を経営するための純資産があるか、過去に禁固以上の刑に処された経歴がないか等、誠実に契約を履行できるかどうかが問われるものです。
建設業の許可を取得できれば、500万円以上のリフォーム工事を請け負うことができるので、本来であれば全てのリフォーム会社が建設業の許可を取得したいと思うはずです。
しかし許可がない業者は、上記のいずれか(又は複数の)の条件を満たしていない可能性が高いといえます。
尚、一級建築士事務所登録をしていても、建設業の許可を取得していなければ、500万円以上のリフォーム工事を請け負うことはできないので、注意が必要です。
リフォームの注文主として知っておくべきこと
そんな中で、業界内には「500万円未満の工事も許可制にすべき」との声がある一方で、無許可業者の中にも品質が高くて良心的な業者がたくさんいるのも事実です。
そのような業者のビジネスチャンスを奪うことは、決して良いことではありません。
というのも、建設業の許可が取得できない理由が、経営業務の管理責任者が不在というものが多いためです。
専任の技術者がいないというのは全く問題外なのですが、専任の技術者の資格を持つ人が複数いても、起業したての場合などでは経営業務の管理責任者がいないケースがたくさんあります。
また、建設業全体で経営層の高齢化が進む中では、地場工務店、リフォーム会社などの経営継続も課題となっています。
経営業務の管理責任者がいなくなってしまうと、建設業の許可は取り消されてしまいます。
今後は若手後継者に経営業務の引継ぎが容易になる様、建設業許可の見直しも必要になるでしょう。
そして建設業の許可があるからといって必ずしも施工品質が高いともいえないので、個人的には建設業法は現行のままでも良いと思っています。
ただし請負金額の上限など、あくまでも法令を遵守することはいうまでもありません。
リフォーム業界の一番の問題は、建設業の許可を持たないリフォーム会社が発注者が知らないことを良いことに、500万円を超える工事を請け負っている事例が数多く存在している事です。
この業界が良くなるには、消費者が正しい判断基準を持つ必要があります。
いずれにしても、発注者としてこの様な建設業法上の定めがあることを知った上で、業者選定を行うことが大切です。