2020年に向けて

2019年も残りわずかになりました。

今年は関東地方を過去に類のない自然災害が襲い、台風や竜巻などの強風による被害だけでなく、都市部での広い範囲の浸水被害が目立ちました。
都市部での浸水被害の原因は内水氾濫と呼ばれるものが多く、地面がコンクリートで覆われることで雨水が地表面にとどまり、排出されずにあふれ出すものです。

市街地に降った雨が、短時間で排水路や下水管に一挙に流入し、雨水処理能力を超えてあふれ、建物や土地、道路などが浸水する自然災害で、弊社事務所があるJR千葉駅周辺でも発生しました。
神奈川県川崎市にあるタワーマンション周辺が内水氾濫で浸水している様子をテレビのニュース映像で見た方も多いと思います。
mig[1]

国土交通省の水害統計では、内水氾濫が水害全体の34.3%を占めるといい、水害は河川の氾濫による洪水や津波による被害だけではないのです。
内水氾濫は都市部においてはより身近に起こり得る水害といえます。

被害を受ける住宅も多く、これからのホームインスペクションでは単に建物の診断を行うだけでなく、この様なリスクに対してもアドバイスできる様になる必要があるでしょう。

2020年4月に改正民法が施行されます

さて来年4月には改正民法が施行されます。
新法が施行されることにより、工事の目的物が契約の内容に適合しない場合には、注文者は、履行の追完請求(修補の請求)、報酬減額請求、損害賠償請求、契約解除ができるようになります。
従来は損害賠償請求だけが認められていましたが、代金減額請求が認められる様になることから、請負者には今まで以上の損害賠償責任が求められることになりそうです。

また担保責任は今まで無過失責任(過失の有無を問わない)であったものが過失責任となるので、注文者が請負者に担保責任を請求する場合には、請負人の過失を立証しなければならなくなるなど、様々な変更点が生じます。
建築工事・リフォーム工事を請け負う者は当然のこととして、注文者もよく内容を理解しておく必要があるでしょう。

住宅に関する業務を行う上では、自然災害に対するリスクや最新の法律知識など、今後益々様々な情報を収集することが重要になりそうです。

千葉市のホームインスペクション専門会社匠住宅診断サービスTopへ戻る