建築士と建築施工管理技士

日本国内で実施されている建築・不動産に関する資格試験は数多くあります。
建築士(1級、2級、木造)、建築施工管理技士(1級、2級)、宅地建物取引士、不動産鑑定士、マンション管理士などの国家試験の他に、様々な団体の民間試験があって、一般の方にはその違いの区別がつきません。
中でも建築士と建築施工管理技士は、いずれも建築に関する国家資格ですが、その違いはあまり詳しく知られていない様です。
業務内容の一部が同じことから混同されがちですが、建築士は建築士法上、建築施工管理技士は建設業法上の資格で、その業務の目的と役割は法律で明確に区分されています。

建設業法では、建設業の許可を受けるための一般建設業や特定建設業の許可基準が定められています。
その中の一つとして、営業所ごとに専任の技術者を置き、並びに建設工事の現場には主任技術者及び監理技術者を置かなければならないとされているのですが、それらの技術者としては、建築施工管理技士でも建築士でも、いずれの資格者も認められています。
(ただし、特定建設業の営業所専任技術者又は監理技術者は1級建築施工管理技士または1級建築士等の1級の国家資格者でなければなりません)

建築現場では1級建築士でも監理技術者として認められない職種がある

また建設業法では、建設業の種類は建築一式工事、大工工事、左官工事、屋根工事、鉄筋工事、塗装工事、防水工事など28職種に分けられているのですが、1級建築施工管理技士が16職種、1級建築士が6職種で監理技術者として業務が可能となっていて、1級建築施工管理技士の方が多くなっています。1級建築士でも左官工事や鉄筋工事、塗装工事などの監理技術者(施工の技術上の管理をつかさどる技術者)にはなれないのです。

一方、行政に建築確認申請等の手続きをしたり、一定規模以上の建物を設計したり、構造計算を行う事は建築士でなければできない事になっています。

建築士は建築の設計・監理者として必要な資格、建築施工管理技士は施工管理や建設会社を営むために有利な資格といえます。そのため、ゼネコンなどにおいては、一般的に1級建築士は設計監理のスペシャリスト、1級建築施工管理技士は現場管理のスペシャリストとして認識されています。
この様に民間資格には法律上の定めがないのに対して、国家試験の資格者の業務内容は、法律で明確に定められているのです。

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