事故・ワケあり物件について

今回の話はホームインスペクションとは直接関係はないのですが、中古住宅の購入を検討している方にとっては、欠陥住宅と同様に購入を避けたい住宅についてです。

不動産取引では売主と仲介業者には、瑕疵(欠陥や不具合)を告知する義務がある事は多くの方がすでにご存知だと思います。過去に大雨による床下・床上浸水があった建物、地震による損傷、雨漏れや白蟻被害のある建物、地盤や土壌に問題のある敷地などですが、その他として物件で起きた心理的嫌悪事件についても告知義務があります。

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心理的嫌悪事件とは一般的には建物内での自殺や他殺、不審死、事故死、火災による焼死などの人の死亡にかかわる事件で、この様な物件は「事故物件」と呼ばれています。

また、周辺に火葬場や産業廃棄物処理場、刑務所、指定暴力団等の事務所などがある場合も心理的瑕疵とされ、告知義務があります。
したがって売却しようとする物件が「事故物件」である場合は、本来売主がその事情を告知すべきものなのですが、これはあくまで売主と仲介業者が「知っている情報」に限られているので、昔の事件ともなると責任を追求する事は困難になってしまいます。

ひと昔前の出来事であれば、知っていても知らなかったと言えば済んでしまうのです。また告知義務の期間についても明確に決められていない様で、一般的には5~10 年とされている様です。

実際に最近起きた事件であれば売主も把握していても、何人もの所有者を経由していたり、10 年以上前の事件ともなれば売主自身も把握していない事もあるでしょう。

事故物件の場合でも告知を行う必要があるのは重要事項説明の中だけで、広告などでは告知の必要はないとされている様です。
では事故物件はどの様にして見分けたら良いのでしょうか。

この様な物件は同じエリアの同程度の物件よりも2~3 割程度安い値段で売られていることが多く、販売図面に「告知事項あり」の表示があれば事故物件である可能性が高いです。購入を本格的に検討する前に、仲介業者に問い合わせてみた方が良いでしょう。

また、インターネットで「大島てる」と検索すると日本全国の事故物件情報が閲覧できます。不動産業界の人も活用しているという事故物件サイトなので、中古住宅の購入を検討中の方には参考になると思います。

以前ある空室の中古物件の建物調査に行ったところ、同行した若いメンバーが突然気分が悪くなり、調査ができなくなってしまった事がありました。私は特に何の違和感を感じる事なく一人で調査を続けましたが、もしかすると建物内で事故があったのかもしれません。
ごく一部の霊感の強い人は、何かを感じるのでしょうか。
事故物件というとほとんどの方は敬遠すると思いますが、全く気にならないのであれば価格面では大きなメリットがあります。ただし、売却しようと思った時に全く相場が読めないといったデメリットも考慮する必要があるので、十分検討してください。

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