中古住宅の購入や売却は消費税引き上げ前に行うべきか?

今年の10月1日以降、消費税の増税が予定されています。(まだ現時点では、消費税引き上げ時期が再度延期される可能性があるという見解もあるようですが・・・。)

不動産を購入する場合には、土地の価格には消費税は課税されませんが、建物の価格には消費税がかかります。
建物の価格は高額なので、わずか2%の増税でも数十万円の金銭的負担が増えてしまいます。
こうしたことから、前回の増税前には駆け込み需要が数多く発生し、不動産価格が値上がりしました。
では、中古住宅を購入する場合でも、増税前に購入した方が良いのでしょうか。

実は中古住宅購入時には、一般的には消費税はかかりません。
中古住宅を所有している個人から不動産業者が買い取って売却する場合には消費税が課税されますが(リノベーションして再販する場合には、リノベーション費用も課税対象になります)、中古住宅を所有している個人が不動産業者の仲介で売却する場合には、建物も非課税になります。
これは、本来消費税とは「事業者が提供する商品やサービスに対して課税されるもの」だからです。

中古不動産を購入する場合はあせらずにじっくりと、売却する場合は増税前におこなうのが得する秘訣!

しかし、不動産会社への仲介手数料や金融機関への融資事務手数料、司法書士への報酬、ホームインスペクション費用などは課税の対象になります。
これらの費用は増税後には2%増額になってしまいますが、増税額はわずかなため、中古不動産の売買では値引き交渉で十分に対応可能な金額です。
したがって、増税前にあわてて物件を決めて契約する必要はないと思います。
じっくりと吟味して、良い物件を探すことをオススメします。

一方売り主様の場合は、一般的にはこれらのことを知らない買主様や、心理的な駆け込み需要が見込まれるので、増税前に売却した方が短期間で高く売れる可能性があります。

中古不動産を購入する場合はじっくりと、売却する場合には増税前に早めに行動を起こすのが良いでしょう。

また、三菱UFJ銀行では、旧耐震(1981年5月31日以前に建築確認を取得した建物)の住宅を購入する場合には、融資が受けられなくなった様です。
ほかの銀行に関しても、旧耐震の住宅(主に分譲マンション)については、大規模修繕の履歴や今後の計画、修繕積立金の額などが住宅ローン審査の対象になっています。
今後多くの銀行で、旧耐震住宅は融資対象から外れてしまう可能性も否定できないので、その動向に注目しておく必要があります。
融資対象から外れてしまうと、売却する際には大きなネック要因となってしまうので、注意が必要です。
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