建設業の許可について

500万円以上のリフォーム工事を発注する際には、「発注を行うリフォーム会社に建設業の許可があるかどうかの確認が不可欠」である事は何度もお伝えしました。
では、建設業の許可を受けた業者とは、いったいどの様な業者なのか、簡単にご説明したいと思います。
1.経営業務の管理者がいること
 適正な建設業の経営を期待するために、建設業の経営業務について一定の経験を有した者が必要とされています。
 一定の経験とは、許可を受ける業種(※1)などについての法人役員の経験または個人事業主等の経験をいいます。
 ※1 建設業の種類は28業種に分けられています。
2.専任技術者が営業所ごとにいること
 「専任技術者」とは、許可を受ける業種についての専門的な知識や経験を持つ者の事で、建築施工管理技士や建築士等の国家
 資格者や一定期間以上の実務経験者などです。許可を受ける業種や一般建設業と特定建設業では要件が異なります(※2)。
 ※2 一般建設業の許可と特定建設業の許可では、受注できる工事の規模が異なります。住宅のリフォームであればほとんど
   の場合一般建設業でも可。
3.請負契約に関して誠実性があること
 請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為や、工事内容、工期等について請負契約
 に違反する行為がない事等。
4.財産的基礎または金銭的信用を有していること
 許可を受けるべき建設業者としての最低限度の経済的な水準を求めるもので、自己資本の額や資金調達能力、流動比率
 等の水準が定められています。一般建設業と特定建設業で要件が異なります。(特定建設業の方がより厳しくなります)
5.欠落要件に該当しないこと
 許可申請者やその役員等が一定の欠落要件に該当しない事等。

上記1~5の要件を満たす場合に建設業の許可を受ける事ができますが、許可を取得した後に経営業務の管理者や専任技術者の退職等で要件欠如となった場合には、許可が取り消しとなるので、注意が必要です。

建設業の許可がない業者が安心できない理由

以上が簡単な概要になります。建設業の許可要件を満たすためには、建設工事についての専門的知識や資格を持った技術者が必要なだけでなく、経営能力や財産的基礎、誠実性などが必要とされています。
許可を受けていないリフォーム会社は、このうちいずれかの要件を満たしていない可能性が高いので、不安があります。
500万円未満のリフォーム工事では、建設業の許可は法律上必要ありませんが、住宅リフォームにかかる費用は一般消費と比較すればずっと高額になるので、建設業の許可を受けたリフォーム会社に依頼した方がより安心感が得られるのは明らかです。

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