住宅の請負契約のクーリングオフについて

昨日のWBC準決勝は残念な結果になってしまいました。実力ではメジャーリーガー揃いのアメリカに決して負けていないと思いましたが、ちょっとしたミスが勝負を分ける事になってしまいました。これも真剣勝負なので仕方ありません。侍ジャパンからはたくさんの勇気をもらいました。感謝したいと思います。
今月末にはプロ野球もいよいよ開幕しますが、私は何よりもモータースポーツシーズンの到来を待ち遠しく思っています。毎年5~6回/年、富士やもてぎ、筑波までレース観戦に足を運びます。今年はまず最初に、4月に行われるもてぎのスーパー耐久シリーズ第1戦を観戦予定です。

さて、本日はクーリングオフについての話です。
「つい話の勢いや営業担当者の話に乗せられて、新築工事やリフォーム工事の契約書に印鑑を押してしまったが、後で冷静になって考えたらこの契約を白紙解約したい・・・。」

こんな場合、クーリングオフ(契約の無条件解除権)の権利を行使できるかどうかを検討してみましょう。

消費者トラブルが発生しやすい取引類型(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売等)を対象に、特定商取引法という法律の中で、クーリングオフ等の消費者の権利が定められています。そして、住宅リフォームや新築工事の請負契約にも訪問販売が適用されます。
よって、一定の条件を満たせば、住宅リフォームや新築工事の請負契約は無条件で解除する事ができます。

まず対象となる訪問販売ですが、事業者の営業所以外の場所で契約を締結する場合をいい、施主の自宅等で行う契約は訪問販売に該当します。(事業者の営業所で契約した場合は、クーリングオフ適用外となります)
しかし、施主が契約の意思をもって、請負者を自宅に呼んで契約を行った場合には、クーリングオフの適用除外となります。
争いになる場合は、この判断が非常に困難になるといわれています。
契約に至るまでに取り交わした打ち合わせ議事録などが決め手となる場合が多いと思われます。

場合によっては建物完成後でもクーリングオフができる!

次に契約を行った際に法定書面(請負契約書、請負契約約款など)を請負者が交付していなければ、その建物がほぼ完成していても消費者はその契約を解除する事ができます。同時に請負者に対して原状回復や支払った工事代金の返還請求を求める事も可能です。

請負者は契約時に法定書面の中に「クーリングオフに関する事項」を赤枠の中に赤字で記載(8ポイント以上の大きさの文字)し、説明することになっていて、消費者(施主)がクーリングオフ可能な期間は、法定書面交付の日から8日以内です。
したがって、書面にクーリングオフに関する記載がない場合は、無期限にその権利を行使する事ができるのです。
リフォーム工事では、工事完了後でもクーリングオフを適用し、支払い済み代金の返還を請求する事も可能です。
またリフォーム工事の場合は、法定書面が交付されていても8日以内はクーリングオフ可能なので、8日以内に工事が完成してしまった場合でもクーリングオフができます。

請負者にとってはいささか酷な法律で、大きな損害に繋がる可能性がありますが、元々消費者保護が目的の法律なので当然でしょう。

以上の事からクーリングオフが可能かどうかのポイントは、まず「契約形態が訪問販売に該当するかどうか」、次に訪問販売に該当する場合には「契約の際に法定書面が交付されているかどうか」です。
法定書面が交付されていれば、書面交付の日から8日間、書面交付がなければ法的には無期限にクーリングオフが可能です。

尚、クーリングオフの通知は書面で行う事になっています。ハガキや封書でも可能ですが、電話などの口頭での連絡は効力を発生しないので、注意が必要です。

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契約書面の中にこの様な赤文字の記載がなければ無期限のクーリングオフが可能です

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