つい忘れがちな火災保険の補償範囲

住宅を購入する時に加入する火災保険。
火災保険で補償されるものは、火災による損害だけではない事は既にご存知の方も多いと思います。

火災、落雷、破裂、爆発による損害や風災、ひょう災、雪災による損害だけでなく、水災や建物外部からの落下・飛来・衝突等による損害、漏水による水濡れ、さらに盗難による損害を補償するものまであります。

石が飛んできて窓ガラスが割れてしまった、自動車の車庫入れの際に車をぶつけて車庫を壊してしまった、夜道でバックをひったくられた、自転車で他人とぶつかり怪我を負わせたなどの場合にも、補償が受けられるプランもあります。

一方火災保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災損害については補償の対象にはなりません。
これらの損害の補償を受けるためには、別に地震保険に加入する必要があるので注意が必要です。
(ただし地震保険単独での加入はできません。)

しかし補償範囲を広くすれば、当然その分保険料も高くなってしまいます。自分にとって必要なものだけ選択する事で保険料を節約する事ができます。
例えばマンションの高層階に住んでいる場合などには、洪水のリスクは低くなります。
銀行やハウスメーカーからいわれるままに加入すると、必要のないものにまで保険料がかかってしまうので要注意です。

火災保険を悪用した悪徳業者に注意!

そしてせっかく保険に加入したのであれば上手に活用したいものですが、いざ台風で瓦が飛んでしまったり、物が飛んできて外壁が傷ついてしまっても、意外と保険が使える事を忘れてしまうものです。

建物調査をしていると、時々この様なお客様と出会う事があります。
自ら加入している保険の内容について時々確認し、見直しすると良いと思います。

また火災保険を悪用して点検と称して屋根に上り、自ら屋根を破損させておきながら「保険を利用すればタダで修理できる」などといって契約を迫る悪徳業者(特定修理業者)もいるので十分に注意しましょう。

チラシ、訪問等により、修理費用の自己負担ゼロを強調したり、台風等の災害発生後に被災地をまわり、劣化した部分も台風が原因だった事にして保険金の請求を迫るのが代表的な手口です。
契約後にキャンセルしようとしても、50%ものキャンセル料を請求された例もあるようです。

偽りの保険申請をしても、補償されるとは限りません。
修理しようとした箇所が加入中の火災保険の対象外だったり、保険会社の鑑定人から支払い対象外とされて全額自己負担となる被害も発生しています。

工事の契約前に保険会社や保険代理店に確認する事で被害を防止する事ができます。

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