前回の記事を読んだ方から、「リフォーム工事の場合でも廃棄物処理にはマニフェストが必要なのか?」というご質問を受けました。
リフォームを依頼した業者に尋ねたら、リフォーム工事ではマニフェストは不要といわれて、自宅のリフォームで発生した産業廃棄物が不法投棄されていないかどうか不安になった様です。
小規模なリフォーム工事ではマニフェストが交付されないことも多く、そもそもマニフェストの存在自体を良く知らないリフォーム業者もいるので、要注意です。
マニフェストとは産業廃棄物(積荷)の移動(受け渡し)を把握するための管理票のことで、リフォーム工事でも産業廃棄物が発生すれば当然必要になります。
マニフェストの目的は産業廃棄物の処理を委託する排出事業者(元請)の責任を明確にすると共に、社会問題となっている不法投棄を防止するためで、産業排出物の処理を他人に委託する排出事業者にはマニフェストの交付義務があります。
マニフェストは産業廃棄物を収集運搬業者または処理処分業者に引き渡す時に交付します。
(紙マニフェストを交付する方法と電子マニフェストに登録する方法があります)
そして廃棄物の排出事業者には、処理業者から返送されてくるマニフェストで、産業廃棄物が正しく処理されたかどうかを確認する義務があります。
リフォーム工事の廃棄物処分の責任は元請業者が負う! 違反すれば罰則も・・・
尚、廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理の責任は排出事業者(元請業者)にあると定められているので、リフォーム工事で発生する廃棄物は元請業者が処理しなければいけないことになっています。
産業廃棄物を協力業者(下請業者)に持ち帰らせることはできません。
また産業廃棄物の収集運搬は、元請業者が自ら行うか、許可を持った廃棄物収集運搬業者と契約し、運搬を委託しなければいけません。
マニフェストの不交付や報告義務違反、収集運搬義務違反は法律違反となり、罰則があります。
懲役や罰金などのほか、過去には大手リフォーム会社が社会的制裁を受けた事もありました。
まとめ
リフォーム工事で発生する産業廃棄物の処理は、元請リフォーム会社が最終処分の確認まで責任をもって行わなければなりません。
元請リフォーム会社とは、発注者(注文主)と直接請負契約を取り交わし、お金を受け取る業者のことです。
実際には元請リフォーム会社は、「収集運搬業者」および「処理処分業者」と個別に直接契約し、廃棄物の処理を委託するのが一般的な方法です。
しかし、協力業者(下請業者)に廃棄物を持ち帰らせて処分を任せたり、自ら持ち帰って焼却したり埋め立てることはできません。
こうした行為を行っているリフォーム会社は法律違反になるので信用できません。
一方ではこの様な理由から、リフォーム工事の廃棄物処理には運搬費、処理費などの費用がかかります。(リフォーム会社の見積書には、産廃処理費用が含まれています)
中には安価で請け負い、適正な処分を行わない業者もいるので注意が必要です。
最終的に産廃処理費用は発注者が負担することになるので、よく仕組みを理解しておく必要があります。
リフォーム工事の元請事業者は、このようなマニフェストを交付して産業廃棄物の最終処分の確認まで責任を持って行わなければならないことが法律で定められています。