地震でアパートが倒壊したらオーナーの責任は?

一昨日の金曜日の夜に、千葉城に花見に行って来ました。天気予報では土日は雨や強風が予想されていたので、多くの人が夜桜見物を愉しんでいました。
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さて東京都は先月28日に、条例に基づき大規模災害時に緊急車両が通る「特定緊急輸送道路」の沿道建築物のうち、耐震診断が未実施の121件に対し、東京都耐震ポータルサイトにリストを掲載して公表しました。
所在地やビルの名称、階数や構造などを実名で公表することで、ビル所有者に対し耐震診断の実施や耐震化を促しています。

ところで、もし国の耐震基準に満たないアパートや貸家が地震で倒壊したら、オーナーの責任はどうなるのでしょうか?
入居者にとっても、倒壊した時の補償がどうなるのか気になると思います。
自分の住んでいるアパートや貸家の耐震強度がどうなのかなど、入居者の方はほとんど知らないで住んでいる事でしょう。

過去には貸家が通常の耐震性能を有していなかったとして、オーナーに遺族に対する損害賠償を命じた裁判事例もいくつかある様です。
「建物の設置保存について瑕疵があったとは言えない。」と主張するオーナーに対して、裁判所の判断は「建物には瑕疵があったというべきである。」というものでした。
賃貸オーナーには、入居者の安全を確保する責任があると思うので、入居者に過失がなければオーナーが責任を問われても不思議ではありません。

見直したい不動産投資のリスク

以前にもお伝えしましたが、再建築不可や既存不適格の格安物件を購入してDIYでリフォームを行い、賃貸して収益を上げている方も多いと思います。むしろその様な物件だからこそ格安で手に入れる事ができ、高利回り、高収益が見込めるのですが・・・。
(そのようなハウツー本もたくさん売られています。)

しかし、安全性が確保されていない建物の場合は、常に大きなリスクを抱えている事を忘れてはいけません。
それはもちろん入居者の生命に関わるリスクです。

時々テレビ番組などにも取り上げられていますが、テレビは欠陥住宅被害を報道する前に、この様な住宅の危険性をきちんと伝えるべきだと思います。
危険な構造部分は放置したままで、見た目だけ綺麗で個性的な空間をDIYで作って、入居者の目を惹くのが秘訣の様です。
そんな様子を番組出演者が絶賛している姿を見ていると、思わず違和感を覚えてしまいます。
本来ならテレビなどのマスコミは、例え築年数が古くても、耐震診断を行い、しっかりと耐震補強工事を行っている物件にこそ高い評価を与えるべきでしょう。

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