住宅の定期点検をお引き受けします!

住宅を新築した場合や新築の建売住宅を購入した場合には、建築会社や売主による定期点検が行われることが一般的です。
点検の時期は会社により異なりますが、引き渡し後半年、1年、2年、5年、10年などで行われ、10年目までは無償で行われることが多いと思います。

建物は経年により劣化したり調整が必要になったりするので、定期的に点検を行い、不具合が生じている場合には早めに補修を行っておくことが長く快適に暮らしていく上で非常に重要になります。
定期点検で発見された不具合に関しては、全て無償で修理してくれるわけではありませんが、各住宅会社の保証規準に基づき、新築時の施工不良に起因する不具合であれば無償で補修してもらうことができます。

しかし建築会社や売主による定期点検は住宅の所有者と利害関係が対立することになるので、全ての不具合が正しく報告されるとは限りません。
細かなことまで漏らさず所有者に報告していては、会社の利益が圧迫されてしまうからです。

よって、中には住宅の所有者が修理を要求しても許容範囲として無償修理に応じてもらえなかったり、不具合が生じていても所有者にきちんと報告されなかったりするケースもあります。

10年保証が切れる前には、第三者による住宅点検を受けておくと安心!

特に引き渡し後10年を過ぎると、法律で義務付けされている建物の主要構造部分や雨漏りを防止する部分についての保証が切れてしまうので、10年目の点検は重要な意味を持ちます。
主要構造部分や雨漏りを防止する部分に不具合がある場合には、10年以内に売主等に瑕疵を指摘して補修を求めなければ無償修理に応じてもらえなくなってしまうためです。

すなわち点検を行った業者からありのままを正直に報告してもらえれば問題はないのですが、業者が故意に報告しない場合には後日自費で修理することにもなりかねません。
悪い言い方をすれば、たとえ天井裏や小屋裏に雨漏りの形跡があったとしても、10年目までに所有者に発覚しなければ保証の義務を免れることになります。

したがって保証が切れる前の点検は利害関係のある業者の点検だけで済ませずに、第三者の専門家による住宅点検を受けておくと安心です。

また、定期点検を行っていない売主から住宅を購入した場合には更に注意が必要です。

弊社でも住宅の定期点検を行っております(費用は税別¥25,000~ 報告書作成共)ので、お気軽にお問い合わせください。
10年点検の主な点検箇所は下記の通りです。

〇基礎・外壁のひび割れ等の確認、屋根・シーリングの劣化具合の確認、雨漏りの形跡の有無の確認
〇バルコニー防水の劣化状況の確認
〇室内の床や壁の傾きの確認
〇床下及び小屋裏の状態の確認(基礎のひび割れ、蟻害の有無、接合金物の設置状態、雨漏りや水漏れの形跡の有無の確認等)

また上記のメニューは中古住宅を購入された方で、購入時にホームインスペクションを行わなかった方にもオススメのメニューです。
一度建物の状態を正しく知っておくことで、今後のメンテナンス計画に役立てることが可能になります。

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