極端な短工期での契約の禁止

建設現場における極端な短工期での契約が今年から法律で規制されます。
2019年6月に公布された改正建設業法に著しく短い工期による請負契約の禁止が盛り込まれたことを受け、今年10月にこれを定めた条項が施行されます。

公共工事だけでなく民間工事も対象で、かつ発注者と元請会社の契約にとどまらず、元請・1次下請け間や1次下請け・2次下請け間などすべての契約で禁止されます。

これにより著しく短い工期で契約した発注者に対しては、国や都道府県などが勧告を行い、従わない場合にはその旨を公表することができます。

また、元請・下請け間の契約に関しては、国などが設けている「駆け込みホットライン」といった通報窓口を活用して違反行為を把握し、違反があった場合には元請に対して勧告や指示処分などを行うという徹底ぶりです。

建設業界にも働き方改革の波が・・・

極端な短工期での契約は、建設現場での長時間労働、建築技術者や職人離れ、労災事故の発生、手抜き工事による施工品質の低下などにつながるので非常に歓迎すべきことですが、これによるコストアップは避けられそうにありません。

東京オリンピックが終了して建設需要の落ち込みが予想される時期での改正には、何かしら意図的なものを感じざるを得ませんが、長期的視野でみれば良いことなのかもしれません。

いよいよ建設業界にも本格的に「働き方改革」の波が押し寄せてくる様です。

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