住宅用火災警報器の設置に注意!

平成18年6月1日より、住宅には住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
住宅用火災警報器とは、火災により生じる熱・煙などを感知し、警報によって住人に知らせる設備です。
設置場所は消防法上では「寝室」と「寝室がある階の階段」、「台所」ですが、市町村によっては「居室」を
定めているところもあります。

住宅用火災警報器には、熱感知器と煙感知器の2種類があり、台所には熱感知器、その他には煙感知器が設置されます。
これは台所で料理の煙を火災と間違えて感知したり、寝室や階段に熱感知器を設置して、感知する頃にはすでに炎に包まれて手遅れになるといった状態を避けるためです。

そして住宅用火災警報器には設置基準があって正しい場所に取り付ける必要があるのですが、設置工事には何の資格も必要としません。
電池式の住宅用火災警報器であれば、ドライバーとビスで誰でも設置する事ができます。
自宅に自分で火災報知器を取り付けたという方も多いのではないでしょうか。

しかし不適切な位置へ設置すると、火災発見の遅れや被害拡大を招き、人命に関わる事態にもなりかねないので軽視する事はできません。

住宅用火災警報器には設置位置が定められている!

写真は、築1年の住宅点検を行った際に指摘した例です。
CIMG1859

2階の階段室の天井に煙感知器が設置されていた例ですが、煙感知器は壁や梁型から60㎝以上離して設置する必要があるのに、40㎝しか離れていませんでした。(熱感知器は40㎝以上離して設置する。)
壁面に近くなりすぎると、炎や煙が感知器全体に届かず、感知が遅れるおそれがあります。

同様に、エアコン吹き出し口からの距離や壁面設置の場合の天井からの距離なども定められています。
自動火災報知設備の様に工事に資格が必要なものであれば、この様な間違いは起こらないと思いますが、
住宅用火災警報器の設置は誰でも施工可能なだけに、知らずに誤って設置されてしまう可能性があります。
そのまま引き渡しされるケースもあるので、注意しましょう。

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