建設業法を知らない建設業者

建設業法には様々な規制が定められていて、これらに違反すれば当然不正行為等に対する「指示処分」・「営業停止処分」・「許可の取り消し処分」などの行政処分や場合によっては罰金刑などの刑事処分を受けます。

建設業を営む者(リフォーム業を含む)は知らなかったですまされる事ではありません。
ところが「建設業の許可」を必ずしも必要としないリフォーム業者の中には、違反と知らずに違法行為を行っているケースがあるので困ったものです。
もともと建設業の許可を持っていないのだから、行政処分など怖くないとでもいいたげです。

これらの業者に共通しているのは、建設業をおこなう上で最低限必要なルールを自らすすんで学習しようともしない事です。
一般の方には信じられない事かもしれませんが、リフォーム業者にはこの様な業者も少なくないのです。

ではどの様なケースが指示処分の対象になるのでしょうか?
簡単に一例をあげると
・施工不良のため公衆に危害を及ぼした、またはその恐れがある
・一括下請け(丸投げ)の禁止に違反した
・建設業許可を得ないで500万円以上の下請け契約を締結した
・配置される主任技術者が工事の施工管理に関して不適当(資格者、実務経験者でない)
 (建設業者は請け負った建設工事を施工する場合には、請負代金の大小、元請・下請に関わらず必ず工事現場に施工上
 の管理をつかさどる主任技術者を置かなければなりません)
・専任の監理・主任技術者の設置義務違反
などは処分の対象になりやすい項目です。

リフォーム業者には建設業法に無知な業者が多いので要注意!

建設業は「ものづくり」の仕事です。
そして建物には安全性が不可欠です。
建設工事の適正な施工を行うためには、実際に施工を行っている工事現場に一定の資格・経験を有する技術者を配置し、施工状況の管理・監督をするのが建設業者の当然の義務です。

また労働災害を防止するための法律を知らないリフォーム業者もいます。
足場の組み立て・解体や軒の高さが5m以上の木造住宅の組み立てなどには作業主任者の配置が必要です。(労働安全衛生規則)
建設業許可を持たないリフォーム会社の中には、こうした事さえ知らない業者も現実に存在するのです。

このような当たり前の事が行われていないのが現在の建設業(特に住宅リフォーム業)の実態なのです。
一方では少しずつ経験や実績を積み重ね、地道に努力している会社もたくさんあります。
これから住宅の建築をお考えの方、リフォームをお考えの方は、業者選びはくれぐれも慎重に行って欲しいと思います。
何か問題が発生した時にきちんと責任がとれる業者なのかどうかの見極めはとても重要です。
業者を知人の紹介や何かのきっかけで知り合っただけで安易に決めてしまうのは大変危険です。

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