あけましておめでとうございます。
本年も「中古住宅購入や住宅リフォームで絶対に失敗しないためのパートナー」として業務を遂行していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
さて、今年4月に120年ぶりに民法が改正されます。
現在の民法は明治時代に作られたものなので現代では非常にわかりずらくなっているため、それを時代にマッチさせようというのが今回の改正の目的の様です。
この改正にともない、従来わかりにくかった「瑕疵(かし)」という表現が「契約不適合」という表現に改められます。
契約不適合なので単に欠陥住宅などの品質の問題だけでなく、数量の不足などについても責任追及の対象になります。
契約時の見積書に記載された数量が実際の数量と異なっていたら厳しく責任を問われることになるため、住宅会社やリフォーム会社にとってはかなり深刻な事態です。
そのため昨年から、品質向上への意識に加えて見積書の精度向上をはかる会社が増えている様です。
また「高品質」や「高耐久性」「低価格」などのセールストークを行う際にも、十分に注意しないと「契約不適合」としてクレームになる可能性があります。
さらに民法が改正になることで、中古住宅の売買にも影響があります。
従来の「瑕疵」が「契約不適合」になることで、売却しようとする住宅に不具合がある場合には契約内容にきちんと記載しておかなければならなくなるでしょう。
買主には「減額請求」が認められる様になり、時効についても契約不適合を知ってから5年になるので売主には注意が必要です。
民法改正は住宅業界の意識改革につながるのか?
今後はこうしたことを知っている業者や消費者と、知らない業者や消費者との間では大きなギャップが生じることが予想されます。
また、今後益々中古住宅売買契約前のホームインスペクション(住宅診断)の重要性が高まるものと予想されます。
これまで隠れた瑕疵として免責になったものでも、売主の責任の対象となってしまう可能性があるためです。
したがって売主も買主も事前にホームインスペクションを行って、建物のコンデションを良く把握した上で取引をすすめることが大切です。
(ただし、宅建業法上の建物状況調査を行うだけでは不十分です)
民法改正をきっかけにして住宅会社やリフォーム会社、不動産仲介業者の意識が、そして国内の住宅市場がどの様に変わっていくのか注目です。