確認申請が必要な店舗内装工事

東レの子会社による製品検査データの改ざんが公表されました。
このところ製造業によるこうした不正が立て続けに発覚しています。
長時間労働、時間外労働の規制などが原因でない事を願いたいと思います。

さて、街を歩いていると、つい最近まで美容室だったのがいつのまにかコンビニエンスストアーになっていたり、不動産屋だったのがカフェになっていたりする事があります。

これから空きテナントを探して、カフェやエステサロン、整骨院、物販業などを開業したいと思っている方も多いと思います。
しかし、ここで注意しなければならない事があります。
工事する事で建物用途が変わる場合には、建築確認申請が必要となる場合があるからです。
これを見逃しているケースもかなり多いので注意が必要です。

工事を行って特殊建築物となる場合には十分な注意が必要!

建築基準法では建物用途を変更して特殊建築物にするには、規模が100㎡以内の変更、もしくは類似の用途間(カフェからバーへの変更、診療所から児童福祉施設への変更等)で行われる場合を除き、用途変更の確認申請が必要になります。

特殊建築物には飲食店や物品販売業を営む店舗、喫茶店、共同住宅などが含まれ、戸建て住宅や事務所、美容室、エステサロン等の物品販売業を営む店舗以外の店舗、不動産屋、ショールームなどは含まれません。

特殊建築物の用途が変わる以外でも、工事する事で新たに特殊建築物になる場合にも確認申請が必要になるので、事務所→飲食店、事務所→物品販売、美容室→喫茶店、事務所→共同住宅などの用途変更を行う際には確認申請が必要です。
よって冒頭に挙げた美容室→コンビニエンスストアー、不動産屋→カフェはいずれも確認申請が必要なケースです。

ところが確認申請を行わないでこうした工事が行われてしまう事があります。
残念な事に、この様な事を知らない不動産業者や建築・リフォーム会社もあって、適切なアドバイスが受けられるとは限りません。

飲食店や物品販売を営む店舗を開業するためにテナント物件を探す場合には、現在の用途が届け出上何になっているのか確認する事が重要です。
また、入手した図面に「店舗」と表記されている場合は、一般的には物販店舗を示します。
飲食店を計画する場合には用途変更が必要になります。
そして図面に「事務所」と表記されている場合には、物販店、飲食店など特殊建築物となる全ての用途に変更する際に確認申請が必要です。

万一確認申請が必要な工事で申請を行わなかった場合は、法律違反となり大きな代償を負ってしまうことにもなりかねません。
そうならないためにも業者任せにせず、事業主として最低限の知識を身に付けておく事が大切です。

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