リフォーム工事では、新築工事以上に工事の欠陥(瑕疵)をめぐる発注者と請負人のトラブルが多い様に思います。
しかし、発注者が請負人に対して瑕疵の補修や損害賠償を請求するためには、リフォーム工事に「瑕疵」がある事が要件になります。
住宅のリフォーム工事は、新築工事と異なり、既存の建物の状態を前提に工事が行われるので、工事前の建物の状態や、リフォーム工事の請負契約内容が非常に重要です。
リフォーム後の建物に欠陥がある場合に、請負人に対して責任を追求するためには、当該欠陥がリフォーム工事の瑕疵である事を、欠陥の原因とリフォーム工事の契約内容を検証した上で、立証しなければなりません。
例えばリフォーム工事後にそれまでなかった雨漏りが発生した場合でも、雨漏りがリフォーム工事に起因するものである事を立証する必要があるのです。
雨漏りの原因となる欠陥がリフォーム工事前から存在していて、リフォーム工事契約で欠陥部分の修理が含まれていない場合には、リフォーム工事の請負人に対する責任追及は認められません。
そして欠陥がリフォーム工事に起因するものである事を立証するのは、たとえそうであっても素人には簡単な事ではないのです。
欠陥の原因を特定するだけでも多くの時間と労力が必要になるでしょう。まして相手はプロです。なんだかんだと理由をつけて逃げられてしまうかもしれません。
この様にリフォーム工事のトラブルは、発注者が圧倒的に不利になります。請負人に対する責任追及は非常に困難だと思って間違いないでしょう。
こうならない様にするためには、未然に予防するのが一番です。
再三お話ししている様に、リフォーム工事では工事前の調査と工事計画(契約内容)のチェックが極めて重要になります。
その中でも、第三者の専門家によるチェックは非常に有効な対策です。